仲介手数料の上限計算
見積書の仲介手数料が上限どおりか、それ以下かを確かめたい買主・売主・借主の方へ。上限であって定額ではありません。
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表示する金額は告示で定められた「上限」で、定額ではありません。実際の手数料は媒介契約で決まり、上限より低いこともあります。
使い方
- 「売買」タブで税抜の売買価格を入れると、依頼者1人あたりの上限(税抜・税込)と、売主・買主の両方から受ける場合の合計が出ます。
- 800万円以下の物件で、媒介契約の前に不動産会社から報酬額の説明と合意があった場合は、特例のチェックを入れてください。
- 「賃貸」タブでは家賃(管理費などを除く)と負担の分け方を選びます。居住用で借主が全額払う場合は、借主の承諾が前提です。
- 見積書の金額が上限を超えていれば、根拠を確認してください。
計算の決まり
| 区分 | 上限(税抜) | 出典 |
|---|---|---|
| 売買・交換の媒介(200万円以下の部分) | 価格 × 5% | 国土交通省 宅地建物取引業法関係(報酬告示) |
| 同(200万円超 400万円以下の部分) | 価格 × 4% | 同上 |
| 同(400万円超の部分) | 価格 × 3% | 同上 |
| 速算式(400万円超) | 価格 × 3% + 6万円 | 同上 |
| 低廉な空家等の特例 | 税抜800万円以下の宅地・建物の売買・交換の媒介で、通常の上限に代えて依頼者(売主・買主それぞれ)から 30万円 × 1.1 = 33万円まで。媒介契約前の説明と合意が必要。令和6年(2024年)7月1日施行 | 同上(令和6年国土交通省告示第949号) |
| 賃貸の媒介 | 貸主・借主の合計で家賃1か月分 × 1.1。居住用建物は、依頼を受けるまでに承諾がなければ借主の負担は 0.55か月分まで | 同上 |
| 長期の空家等の賃貸の特例 | 貸主から家賃2か月分 × 1.1 まで(借主の負担は変わらない) | 同上 |
| 消費税 | 上限額に消費税率(10%)を加えた額が税込の上限 | 同上 |
売買価格は消費税を含まない額で計算します。不動産会社が売主で建物に消費税が含まれる場合は、建物の税抜価格と土地価格の合計で計算してください。
こんな時に
- 中古マンションの見積書にある仲介手数料が「3% + 6万円 + 消費税」と一致するか確かめたい。
- 500万円の地方の戸建てで、特例の33万円を提示されたが妥当かを知りたい。
- 賃貸の初期費用で「仲介手数料 1か月分」と書かれていて、半額にできないか交渉の材料にしたい。
- 自宅を売るときに、不動産会社に払う手数料を資金計画に入れたい。
注意
ここで計算するのは法令上の上限で、実際の手数料は媒介契約で定めた額です。上限を超える請求は宅地建物取引業法違反ですが、上限以下の額は会社ごとに異なります。広告費や出張費などを別途請求できるのは、依頼者が特別に頼んだ場合に限られます。
よくある質問
仲介手数料は必ず上限額を払うのですか?
いいえ。告示で決まっているのは「受け取れる上限」で、金額は不動産会社との契約(媒介契約)で決めます。上限より低い額や無料にしている会社もあります。逆に、上限を超えて請求することは宅地建物取引業法違反です。
売買価格は税込・税抜のどちらで計算しますか?
税抜の価格で計算します。個人が売主の中古住宅や土地には消費税がかからないので、そのままの価格です。不動産会社が売主の新築・中古で建物に消費税が含まれている場合は、建物の消費税を除いた価格で計算します。
800万円以下の特例とは何ですか?
2024年7月1日に施行された報酬告示の改正で、800万円以下(税抜)の宅地・建物の売買を媒介する場合、通常の上限に代えて売主・買主それぞれから最大30万円(税込33万円)まで受け取れるようになりました。空き家に限らず使えますが、媒介契約を結ぶ前に不動産会社が報酬額を説明して合意することが条件です。説明と合意がなければ通常の上限が適用されます。
賃貸で「家賃1か月分」を借主が全額払うのは普通ですか?
居住用建物の賃貸では、貸主と借主の合計で家賃1か月分(+消費税)が上限で、借主の負担は原則0.5か月分です。ただし、媒介の依頼を受けるまでに借主の承諾があれば、借主から1か月分を受け取ることができます。申込書や重要事項説明の際の承諾欄を確認してください。