登記費用(登録免許税)の計算
司法書士の見積書に書かれた登録免許税が正しいか、軽減が使えているかを確認したい方へ。
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住宅用家屋の軽減(売買・新築のみ)
司法書士報酬など
概算です。課税標準は登記時点の固定資産課税台帳の価格で、実際の税額は法務局で確定します。新築で評価額がない建物は法務局の認定基準で計算されます。
使い方
- 登記の原因(売買・新築・相続・贈与)を選び、土地と建物の固定資産税評価額を入れます。住宅ローンを組むなら借入額(抵当権の債権額)も入れます。
- 売買・新築で住宅用家屋の軽減を使う場合は、建物の種類、床面積、要件のチェックを確認してください。要件を満たさないと本則税率で計算します。
- 司法書士の見積書があれば報酬と実費を入れると、登記費用の合計が出ます。
- 「本則税率での登録免許税」との差額が、軽減で減る金額です。
税率の一覧
| 登記 | 課税標準 | 本則 | 軽減 | 期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地の所有権移転(売買) | 固定資産税評価額 | 2% | 1.5% | 令和11年(2029年)3月31日までの登記 | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 |
| 建物の所有権保存(新築) | 固定資産税評価額(未評価は法務局の認定価格) | 0.4% | 住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1% | 令和9年(2027年)3月31日までの登記 | 同上 |
| 建物の所有権移転(売買) | 固定資産税評価額 | 2% | 住宅用家屋 0.3%、認定長期優良住宅 0.1%(戸建ては 0.2%)、認定低炭素住宅 0.1%、買取再販住宅 0.1% | 令和9年3月31日までの登記 | 同上、財務省 登録免許税 |
| 所有権移転(相続) | 固定資産税評価額 | 0.4% | 評価額100万円以下の土地は免税 | 令和9年3月31日まで | 国税庁(上記) |
| 所有権移転(贈与) | 固定資産税評価額 | 2% | なし | — | 同上 |
| 抵当権設定 | 債権額(借入額) | 0.4% | 住宅取得資金の貸付け 0.1% | 令和9年3月31日までの登記 | 同上 |
住宅用家屋の軽減の主な要件: 個人が自分の住まいとして使う、床面積 50㎡以上、新築または取得後 1年以内の登記、中古は昭和57年1月1日以降の建築(それ以前は新耐震基準に適合する証明)。市区町村の「住宅用家屋証明書」を登記申請に添付します。
端数処理: 課税標準は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て、計算結果が1,000円未満のときは1,000円です。土地売買の1.5%は令和8年度税制改正で令和11年3月31日まで3年延長されました(令和8年度税制改正概要 国土交通省)。
こんな時に
- 中古マンションの契約前に、登記費用がいくらかかるかを資金計画に入れたい。
- 司法書士の見積りで「登録免許税」の欄が本則で計算されていないか確かめたい。
- 親から土地をもらう場合、相続と贈与で登記の税金がどれだけ違うかを比べたい。
- 住宅ローンの借換えで、抵当権の設定にいくらかかるかを見たい(借換えでも住宅用家屋の要件を満たせば0.1%です)。
注意
司法書士の報酬は自由化されており、このツールは入力した額をそのまま合算します。新築建物で固定資産税評価額がまだ付いていない場合、法務局ごとの「新築建物課税標準価格認定基準表」の単価 × 床面積が課税標準になるため、評価額欄には司法書士の見積りの数字を入れてください。
よくある質問
見積書の登録免許税が計算より高いのですが
住宅用家屋の軽減(0.3%や0.15%)を受けるには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書がない前提の見積りだと本則(2%や0.4%)で計算されています。床面積50㎡以上、自分が住む、取得後1年以内の登記、中古は昭和57年以降の建築(または耐震基準適合の証明)などの要件を満たすなら、証明書を取ってもらえるか確認してください。
司法書士の報酬はいくらくらいですか?
自由化されており事務所ごとに違います。売買の所有権移転と抵当権設定を合わせて5万〜15万円程度が多く、物件数や評価額、立会いの有無で変わります。見積書で「報酬」と「登録免許税などの実費」が分かれているかを見てください。このツールは報酬を入力式にしています。
相続登記にも軽減はありますか?
相続による所有権移転の税率は0.4%で、住宅用家屋の軽減はありません。ただし、評価額100万円以下の土地の相続登記は令和9年3月31日まで免税です。令和6年4月から相続登記は義務化されており、相続を知ってから3年以内に登記する必要があります。
評価額が分からないときはどうしますか?
固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書か、市区町村(東京23区は都税事務所)で取る固定資産評価証明書で確認できます。新築で評価額がまだない建物は、法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」の単価×床面積で計算します。この場合は司法書士に確認してください。