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登記費用(登録免許税)の計算

司法書士の見積書に書かれた登録免許税が正しいか、軽減が使えているかを確認したい方へ。

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住宅用家屋の軽減(売買・新築のみ)

司法書士報酬など

—登録免許税の合計
—登記費用の合計(報酬・実費込み)
—本則税率での登録免許税(比較用)
—軽減による差額
評価額を入力すると、ここに登記ごとの内訳が表示されます。

概算です。課税標準は登記時点の固定資産課税台帳の価格で、実際の税額は法務局で確定します。新築で評価額がない建物は法務局の認定基準で計算されます。

使い方

  1. 登記の原因(売買・新築・相続・贈与)を選び、土地と建物の固定資産税評価額を入れます。住宅ローンを組むなら借入額(抵当権の債権額)も入れます。
  2. 売買・新築で住宅用家屋の軽減を使う場合は、建物の種類、床面積、要件のチェックを確認してください。要件を満たさないと本則税率で計算します。
  3. 司法書士の見積書があれば報酬と実費を入れると、登記費用の合計が出ます。
  4. 「本則税率での登録免許税」との差額が、軽減で減る金額です。

税率の一覧

登記 課税標準 本則 軽減 期限 出典
土地の所有権移転(売買) 固定資産税評価額 2% 1.5% 令和11年(2029年)3月31日までの登記 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
建物の所有権保存(新築) 固定資産税評価額(未評価は法務局の認定価格) 0.4% 住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1% 令和9年(2027年)3月31日までの登記 同上
建物の所有権移転(売買) 固定資産税評価額 2% 住宅用家屋 0.3%、認定長期優良住宅 0.1%(戸建ては 0.2%)、認定低炭素住宅 0.1%、買取再販住宅 0.1% 令和9年3月31日までの登記 同上、財務省 登録免許税
所有権移転(相続) 固定資産税評価額 0.4% 評価額100万円以下の土地は免税 令和9年3月31日まで 国税庁(上記)
所有権移転(贈与) 固定資産税評価額 2% なし — 同上
抵当権設定 債権額(借入額) 0.4% 住宅取得資金の貸付け 0.1% 令和9年3月31日までの登記 同上

住宅用家屋の軽減の主な要件: 個人が自分の住まいとして使う、床面積 50㎡以上、新築または取得後 1年以内の登記、中古は昭和57年1月1日以降の建築(それ以前は新耐震基準に適合する証明)。市区町村の「住宅用家屋証明書」を登記申請に添付します。

端数処理: 課税標準は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て、計算結果が1,000円未満のときは1,000円です。土地売買の1.5%は令和8年度税制改正で令和11年3月31日まで3年延長されました(令和8年度税制改正概要 国土交通省)。

こんな時に

  • 中古マンションの契約前に、登記費用がいくらかかるかを資金計画に入れたい。
  • 司法書士の見積りで「登録免許税」の欄が本則で計算されていないか確かめたい。
  • 親から土地をもらう場合、相続と贈与で登記の税金がどれだけ違うかを比べたい。
  • 住宅ローンの借換えで、抵当権の設定にいくらかかるかを見たい(借換えでも住宅用家屋の要件を満たせば0.1%です)。

注意

司法書士の報酬は自由化されており、このツールは入力した額をそのまま合算します。新築建物で固定資産税評価額がまだ付いていない場合、法務局ごとの「新築建物課税標準価格認定基準表」の単価 × 床面積が課税標準になるため、評価額欄には司法書士の見積りの数字を入れてください。

よくある質問

見積書の登録免許税が計算より高いのですが

住宅用家屋の軽減(0.3%や0.15%)を受けるには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書がない前提の見積りだと本則(2%や0.4%)で計算されています。床面積50㎡以上、自分が住む、取得後1年以内の登記、中古は昭和57年以降の建築(または耐震基準適合の証明)などの要件を満たすなら、証明書を取ってもらえるか確認してください。

司法書士の報酬はいくらくらいですか?

自由化されており事務所ごとに違います。売買の所有権移転と抵当権設定を合わせて5万〜15万円程度が多く、物件数や評価額、立会いの有無で変わります。見積書で「報酬」と「登録免許税などの実費」が分かれているかを見てください。このツールは報酬を入力式にしています。

相続登記にも軽減はありますか?

相続による所有権移転の税率は0.4%で、住宅用家屋の軽減はありません。ただし、評価額100万円以下の土地の相続登記は令和9年3月31日まで免税です。令和6年4月から相続登記は義務化されており、相続を知ってから3年以内に登記する必要があります。

評価額が分からないときはどうしますか?

固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書か、市区町村(東京23区は都税事務所)で取る固定資産評価証明書で確認できます。新築で評価額がまだない建物は、法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」の単価×床面積で計算します。この場合は司法書士に確認してください。

最終更新: 2026-10-24